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仕事ができないことで会社をクビになるのか?解雇の種類を解説!

今回の記事は、どの会社にも一定の数在籍している「仕事ができない人」に注目して、仕事ができないという理由で会社はクビになるのかどうかをまとめてみました。

まず初めに、解雇には、大きく分けて3つの種類があります。

  • 普通解雇
  • 整理解雇
  • 懲戒解雇の

整理解雇は、普通解雇と同じ種類であると説明されることもあるため、より大まかに分ければ2種類ということになります。

いずれの解雇も、労働契約法に定められた解雇権濫用法理と、就業規則に定められた解雇に関するルールを守らなければ、違法な解雇となり、無効となります。

初めに、解雇の種類ごとにその基本的な考え方について解説します。

解雇の種類とは

普通解雇

普通解雇とは、労働者が雇用契約で定めた約束に違反したことを理由とする契約の解消です。

つまり、労働契約で約束した通りの労働義務を果たさなかったことによる解雇のことです。

会社と労働者との間の雇用契約は、長期間続く契約であり、その基礎には信頼関係があります。

労働者の約束違反によってその信頼関係が破壊された場合、会社は労働者を普通解雇することとなります。

普通解雇の理由となるのは、例えば次の事情です。

  • 労働者の勤怠が悪いこと(無断欠勤、遅刻・早退が多いなど)を理由とする解雇
  • 業務命令違反を理由とする解雇
  • 体調不良、病気、けがによる就業不能を理由とする解雇

普通解雇に求められる解雇権濫用法理による制限、すなわち、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」とは、労働者側に解雇をするに足るほどの約束違反があり、かつ、注意指導などにより改善の機会を与えられたにもかかわらず改善が見られない場合が該当します。

整理解雇

整理解雇とは、労働者が約束通りの労務を提供している場合であって、会社側の都合によって行う雇用契約の解消のことです。

整理解雇の理由となるのは、例えば次の事情です。

整理解雇も、普通解雇と同様に解雇権濫用法理による制限、すなわち、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を満たす必要がありますが、会社側の都合によって行うものであることから、より厳しい制限を受けるものとされています。

懲戒解雇

極めて悪質な規律違反や非行を行った場合に懲戒処分として行うための解雇のことを「懲戒解雇」といいます。

雇用契約や就業規則に懲戒処分となる事柄が具体的に定められていることでその事柄に反した場合に懲戒解雇することが可能です。

また、処分の理由を明らかにした上で本人に弁明の機会を与えることなども必要になります。

そもそも仕事が出来ない人とは?

同じミスを繰り返す、ミスを人のせいにする

これは典型的な仕事が出来ない方の代名詞と言って良いでしょう。

仕事を始めたばかりの時は、誰でもどのようにやってよいのかを周りの先輩社員に教えてもらって実施していくことが多いでしょう。

そのため、不慣れな仕事をこなしていく中でミスが出てくるのは仕方がないことだと思います。

しかし、仕事ができないと呼ばれる方たちは同じミスを繰り返し起こします。

仕事は一度教えてもらってすぐに覚えられることばかりではありません。

覚えられないのであれば、メモを取るなりしてミスを減らす努力をするのが社会人としての振る舞いだと思います。

業務に行き詰まれば先輩にもう一度聞けばいい、間違いがあったら誰かが見つけてくれて修正依頼が来るだろうと考えています。

自分がミスをすることで他者の業務進捗を滞らせるといった他者を思いやる想像力が足りないのです。

また、ミスをするだけであれば良いのですが、ミスした原因が自分自身にあるにも関わらず、「こうするように指示された」「他にやることがあった」など見苦しい言い訳をします。

仕事が遅い

仕事が遅い人は、仕事の期限まで、どのくらいの時間が必要かを考えていないのです。

優先順位をつけてこの案件を先に取り組んだほうが良いといった時間感覚がない人が多いです。

終わらせるまでにある程度の時間を必要とする仕事は手を着けるのが遅くなれば、それだけ仕事が終わるのも遅くなるのは当たり前です。

時間感覚がないので、そんな当たり前のことにも気づけていない可能性と言えます。

考え方をかえて一つの仕事の中で、これだけは絶対にやらなければいけない作業を先にやるようにすると良いです。

後からいくらでも修正できることや完成度にさほど影響を与えないような作業ばかり気を取られてしまうと、仕事がいつまで経っても終わらなくなってしまいます。

仕事に始める前に、その仕事で絶対に省くことができない作業をピックアップして、優先順位を決めてから取り組むようにするとよいでしょう。

時間を守らない

私の会社の同僚にも待ち合わせ時間を決めても10分、15分の遅刻は当たり前。

普段から、待ち合わせ時間の5分前に着くように行動している社会人からすると理解に苦しみます。

遅刻をする方は、遅れてきたことに対してまったく悪びれた様子がなく、罪悪感ゼロといった感じが多いです。

この同僚は、私生活も適当、デスクの上もグチャグチャです。

もちろん、依頼された仕事も自分のペースで取り組めば良いといった考えなので期限を守りません。

そのため、社内では、信用が低く重要な仕事を任さられることはありません。

仕事が出来る人と呼ばれる人は必ず期限までに仕事を終わらせます。

出来る人は期限に間に合わせるために取り組む前に逆算して優先順位を定めてから仕事に取組みます。

ここが、出来ない人と出来る人の大きな差でもあります。

コミュニケーション能力が低い

チームで仕事をしているとお互いの進捗確認が大事です。

しかしながらコミュニケーション能力が低い人は進捗状況が正確に伝わっておらず、自分だけ大きな後れを取っていてチームに迷惑をかけてしまうことがあります。

チームが大きくなればなるほど、コミュニケーション能力が低いと仕事上のトラブルになりやすいです。

自分にコミュニケーション能力が足りていないかもと思う場合は口頭の報告だけでなくメールやチャットを用いてコミュニケーション図るのがトラブルの回避に役立つと思います。

仕事が出来ないだけではクビにすることはできる?できない?

従業員を解雇する場合は解雇権濫用法理、労働契約法16条に定められている「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる」必要があります。

上記で書いたようなミスを頻繁に起こす、コミュニケーション能力が低いなどの「能力が低い」だけでの解雇は認められないこととなっております。

なぜなら、そのような社員になってしまったのは会社の採用時のコミュニケーション不足や会社の研修や教育が悪かったという可能性も否めないからです。

勤務成績や勤務態度の不良というだけでは不十分ですが、不良の程度がひどく、かつ向上の見込みがないというような場合に限って解雇は有効となります。

結論として、能力が低さを理由に一生懸命頑張っている正社員はよっぽどのことがない限りはクビにできないということです。

下記の記事では、仕事ができないことを理由に転職したい方へ向けて、転職活動を有利にする方法を解説しています。

興味ある方はぜひご覧ください。

会社をクビになる理由とは

会社の業績が著しく悪くなった場合

コロナ禍の昨今、会社の業績が大幅に悪くなりリストラが実行され、実質クビになったケースはよくニュースでも聞きますし実際に身近でもあります。

現在は不安定な時代なので大企業でも倒産しますし、外資系企業であれば、短期での業績を求め、急なリストラが行われることもごく一般的によくあります。

私の勤めている社長もよく言いますが日本では「人材(社員)は財産」と言う経営者は多いです。

しかし1人解雇することで10人の雇用を継続できるといった状況であれば、経営者として1人を解雇せざるをえないでしょう。

「全員の賃金を抑えて全員の雇用を守れば良いじゃないか」といった意見もありますが現実にはそのように単純なものではありません。

なぜなら雇用するからには、会社側は最低賃金に準拠した一定の給与を雇用者に支払う義務が発生するからです。

法律に抵触するようなことを行った場合

よくあるのが、お酒を飲み酔っぱらってしまい、暴力行為を働いて会社をクビになるケースです。

例えば社内の上司・先輩を殴ってしまった例です。

普段から非常に仲が良かったため、上司と部下の関係性を忘れ学生時代の友達感覚で接するようになり、さらにそれが行き過ぎて、暴力をふってしまったケースは意外と多くあります。

アルコールがかなり入っているときや、女性問題などによるもつれなどには特に注意する必要があります。

暴力行為があってもお互いそれを許し合える関係であれば良いですが、大抵そうは成り得ませんので、大きな問題に発展してしまうことが多々あるでしょう。

就業規則違反

企業で働く以上、その企業が定めた就業規則は絶対に守らなければいけません。

よくニュースなどでも見ますが企業秘密における内容をわざと漏洩させたり、軽い気持ちでも会社の備品などを横領した場合などに、就業規則違反となり解雇される理由となりクビになります。

また、最近増えてきているのが会社に隠れて副業などを行っていて、本来行うべき企業の仕事をおろそかにした場合などです。

この場合だとクビになるだけでなく、場合によっては訴訟問題や損害賠償が生じる事もありえます。

疎かにしがちですが、就業規則には目を通しておいたほうが良いでしょう。

まとめ

現在の法律では、「仕事ができない」というだけでは、社員をクビにすることはできないことになっています。

しかし、クビにならないからと言って不誠実な振る舞いを続けていると周囲からの信頼は無くなり、いずれその会社にはいられなくなることでしょう。

大事なのは仕事が出来ないからクビにならないかを心配をすることではなく、出来ないならどうすれば会社の役に立つかどうかを考えることが重要です。

何を改善してよいのかわからないとのいう方は上記で書いた「仕事が出来ない人」の特徴に当てはまらないか今一度、自分自身を見つめるところから始めましょう。

そして、組織の中で評価が高い人、「仕事ができる」と言われる人の仕事に対する姿勢、やり方などを真似することをオススメします。

会社からの評価を、「やめられても困らない人」から「やめられては困る人」になれるよう働いてみてはどうでしょうか。

また、環境によってはどうしても会社からの評価が得られない場合もあります。

その場合も転職も視野に入れて考えましょう。

下記の記事では年代別の転職成功のポイントを解説しています。

ぜひご覧ください。