これからフリーランスとして働くなら、知らないと怖い契約のこと。
雇われる側で今まで働いてきたなら、個人で結ぶ契約について知らないことばかりでしょう。
実は、時間や場所に縛られないフリーランスですが、契約について詳しくないと訴訟につながるほど大きな損害を負うリスクがあります。
知らないうちに不当な条件を結ばされたり、仕事の責任を押し付けられて逃げられることも。
この記事では、フリーランスの請負契約から業務委託までわかりやすく解説します。
その他にも、これから働くなら役立つ知っておきたいポイントもあるので、ぜひ最後まで読み進めて自信をもって安全な環境で働けるようになりましょう。
そもそもフリーランスとは?職業を知ろう
まずは、フリーランスという働き方について明確に知っておきましょう。
フリーランスとは、特定の会社と雇用契約を結ばない働き方のことです。
フリーランスはときに、自由業や自由職業と呼ばれることもあります。
労働において、特定の契約を結ばない限り「時間的な縛りがない」ことから、フリーや自由といった言葉で表現されることは多くあります。
通常、会社員として働くときは雇用契約を結ぶため、月給や年俸・時給といった形で給料が支払われるのが一般的です。
しかし、フリーランスには給料がなく、企業から引き受けた仕事を行うことで報酬を受け取ります。
イメージしやすいのは、ライター・エンジニア・デザイナーなど特定の成果物を提出するような業種です。
こうしたフリーランスは、2018年から施行された働き方改革関連法案により、副業として解禁した企業もあります。
そのため、副業フリーランスという働き方も確立されつつあり、これからチャレンジしてみようという方もいるかもしれません。
ここで、混同してしまいやすい個人事業主とフリーランスの違いをみておきましょう。
個人事業主との違い
フリーランスと個人事業主を同様に捉えている方も多いですが、厳密に言えばそれぞれの意味は違います。
働き方自体は、個人で契約して報酬をもらうという流れですから、ほとんど変わりはありません。
しかし、開業届を提出をしている場合は「税務区分」として個人で事業を営む人として「個人事業主」と扱われます。
もっとわかりやすくいうと、フリーランスで開業届を出している人が個人事業主と認識しておきましょう。
フリーランスは自由な働き方を指すもので、個人事業主は税金所得区分を表す言葉です。
ちょっとした違いですが、開業届を出すだけで経費の幅が広がり、青色申告によって節税できます。
本格的にフリーランスで稼いで、生活を成り立たせるなら開業届の提出を検討してみると良いでしょう。
フリーランスの実態については下記の記事で詳しく解説しています。
フリーランスとして働くときに結ぶ契約は2種類
フリーランスが企業の仕事を受託するとき、業務委託契約を結ぶことがあります。
業務委託契約は、
- 請負契約
- 準委任契約
- 委任契約
の3種類を指す総称。
委任契約は法律行為に関わる場合のみを指すため、基本的に弁護士が企業と結ぶ契約です。
そのため、フリーランスが実際に結ぶ契約は以下2つのうちいずれかということになります。
- 請負契約
- 準委任契約
契約は、依頼した企業と受託したフリーランスの双方が不利益を被らないために必要です。
まずは、請負契約の内容を確認してみましょう。
業務の完遂が条件の業務請負契約
業務請負は、民法第632条で定められた、業務を最後までやり遂げることを条件として報酬が支払われる契約です。
業務完遂が契約のゴールであることから、過程である働き方を企業が指示することはありません。
フリーランスとしては、仕事の進め方は完全に自由になる点がメリットといえます。
その反面、契約不適合や債務不履行といった責任を負うことになる点はデメリット。
契約不適合とはたとえば、依頼された成果物に契約時点で定められた品質が欠けている状態が見つかったとき、その補填をする責任です。
また、債務不履行責任では、契約で決められた期日までに成果物を納めなかった場合に、賠償金などを支払う義務が生じます。
この契約を結ぶとき、企業の目的が成果物の完成であることが多いです。
成果物とは、仕事によって生まれた商品やサービスのこと。
フリーランスの仕事の成果物といえば、以下のようなものが当てはまります。
- システム新規開発
- システムアップデート
- 広告
- 執筆記事
- イラスト
- 映像作品
つまり、上記のような成果物を作成するエンジニア・デザイナー・ライターなどは、企業から請負契約を持ちかけられる可能性が高いです。
偽装請負契約はフリーランスも注意が必要
偽装請負契約とは、実際は請負契約の条件を満たしていないのにも関わらず、請負契約としての責任を不当に強いる契約です。
派遣社員の働き方で問題視されることが多い偽装請負契約ですが、フリーランスでも不利になるため注意しておきましょう。
結んだ契約が請負でも、次のような条件に当てはまる場合は、偽装請負契約とみなされます。
- 業務の進め方に細かい指示がある
- 勤怠管理がある
- 遅刻や早退は企業の承認を受ける必要がある
請負契約を結ぶフリーランスと企業は、あくまでも対等な関係。
企業がフリーランス個人の仕事方法や働き方を制限するようなことは、本来雇用契約によって行われるものです。
偽装請負に当てはまる場合は、フリーランスの自由な働き方を阻害される不当な契約として解除できます。
偽装請負契約は、企業と取引するときだけでなく、自分以外のフリーランスの誰かと業務契約を結ぶ際にも活かせる知識です。
今後の事業拡大も視野に入れるなら、覚えておきましょう。
準委任契約
準委任契約は民法648条で定められた、法律行為でない仕事を企業が個人に依頼する契約です。
一般的にフリーランスが結ぶ業務委託契約は、この準委任契約を指します。
準委託契約で気を付けるべき点は、善管注意義務です。
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」の略で、一般常識で考えたときの業務を遂行する義務のこと。
たとえば、カエルの絵を描いて欲しいという依頼に対して、アヒルの絵を描いて納品すれば、常識的に考えられる範囲の依頼から逸脱しているため、善管注意義務違反です。
これは極端な例でしたが、依頼主とフリーランス側で認識のずれがあれば、同じような揉め事につながります。
準委託契約では、どのような依頼で何を納品すべきか、どのような仕事をすべきか注意しておきましょう。
準委任契約は報酬の仕組みによって、履行割合型と成果完成型に分けられます。
履行割合型は、業務の完成を問わず、進行度合いに応じた報酬が支払われる仕組みです。
対して、成果完成型は成果物が完成してから報酬が支払われます。
成果完成型は請負契約と似ているようにも思えますが、内容は全く別物です。
請負契約と準委託契約の違いについて見ていきましょう。
請負契約と業務委託契約(準委任契約)の違い
請負契約と準委託契約の内容にはいくつかの違いがありました。
以下の一覧表を確認してみてください。
請負契約 | 準委託契約 | |
受託側の義務 | 成果物の完成 | 善管注意義務 |
受託側の責任 | 契約不適合責任 | – |
契約解除のタイミング | 依頼主が賠償請求を行うとき | いつでも行える |
請負契約は成果物の完成を条件とした契約でした。
一方、準委託契約では、一般常識で考えたときの業務内容を行う義務(善管注意義務)があります。
また、請負契約では契約不適合責任を負う点に注意が必要です。
大きな損害賠償請求をかけられないよう、契約内容は必ず確認しましょう。
請負契約の契約解除は、受託側はできません。
契約不履行で依頼主が賠償請求をするときのみ、契約解除が行われます。
対して、準委託契約では、受託側と依頼側双方が自由に契約解除可能。
既に業務を開始したなどの、どちらかが不利な状況では補填が求められますが、契約解除に関しても準委託契約は制限があまりありません。
既に気が付いた方もいるかもしれませんが、フリーランスが契約を結ぶ際は、準委託契約の方が不利になりづらいです。
フリーランスが業務請負などの契約を結ぶときに確認したい5つのポイント
フリーランスで業務請負などの契約を結ぶなら、以下のような5つのポイントは最低限確認しておきましょう。
- 成果物は何か
- 検収方法はどのように定められているか
- 納期はいつまでか
- 成果物の権利帰属はどこにあるか
- 検収後の業務はないか
あなたを守るためにも大切ですので、それぞれチェックしてみてください。
成果物は何か
1つ目のポイントが、契約で求められる成果物の範囲です。
成果物を確認する理由は、納品しても追加項目が増える・金額目安以上の質を求められるなどのリスクがあるためです。
たとえば、ソフトウェア開発なら要件定義によってどこまで作り込むかを決めているはずです。
しかし、要件定義が曖昧なら範囲が不明瞭となり、契約が完了するまでに時間がかかって費用対効果が落ちてしまいます。
その他にも、
- ライティングの案件なら完成までがどこまでなのか
- デザイナーなら修正は何度まで対応するか
- 開発なら完成は動作までなのか
など細かい部分まで決めると良いでしょう。
成果物は何かという部分を明確にすることは、あなたの身を守る大切なラインです。
納得できない状態では、引き受けないという選択肢を今後のフリーランス活動で検討してみてください。
検収方法はどのように定められているか
2つ目のポイントが、検収方法はどのように定められて明確化されているかです。
まず、検収とは依頼主が成果物の仕様や品質を確認すること。
検収時点で依頼主が依頼した内容に成果物がそぐわない場合は、修正を依頼されます。
こうした修正に対応するまでにも、細かい基準がいくつもあるわけです。
たとえば、
- 誰が検収するのか
- 検収の確認ポイントはなにか
- 検収に合格しない場合にどうすべきか
- 検収時点で見つからなかった不具合を受け付ける期限はいつまでか
などは、少なくとも確認しておくべきでしょう。
フリーランスが行う請負契約などでは、検収完了になった後で報酬が支払われることになります。
そのため、検収方法が明確でないと、いつまでも修正を依頼されることで成果物の納品とならず、時間だけがいたずらに過ぎてしまうことがあるでしょう。
検収方法を明確に決めるのは、基本的に契約する相手側ではありますが、曖昧な部分は積極的に質問をすることで明確にしておくようにしてみてください。
納期はいつまでか
3つ目のポイントが、納期はいつまでかという点です。
フリーランスとして活動するうえで、請負や業務契約で締結した納期の確認は欠かせません。
さらに、請負契約では業務の責任がフリーランスである「あなた側」にあります。
もし、急病や事故など、何かしらの問題が発生して納期に間に合わないとなると、責任問題へと発展し、最悪の場合には賠償ということにも。
だからこそ、納期はいつまでなのかを明確にし、間に合わない場合の対応はどうするかまで決めてしまいましょう。
その他にも、
- 成果物の進捗度合いに応じて報酬が支払われるのか
- 完納していない場合はどうするのか
- 違約金はどうなるのか
なども、細かく確認しておくと契約のトラブルを未然に防げます。
ちなみに、違約金に関しては、契約時点で決められていない可能性があります。
進捗状況を確認して納期に間に合わないと判断した場合は、すぐに依頼主に連絡を取る必要があるでしょう。
フリーランスで請負や業務委託契約を締結するなら、契約時点で納期のリスクも確認しておくようにしてみてください。
成果物の権利帰属はどこにあるか
4つ目のポイントが、成果物の権利帰属はどこにあるかです。
フリーランスで請負または業務委託をするなら、成果物の権利帰属についても確認しておく必要があります。
権利帰属とは、著作物の所有権のことです。
たいていの成果物が完成したときには、作成者(受託側)に著作権が生じます。
しかし、フリーランスの仕事では、基本的に納品した時点で依頼主に著作権を譲渡するものがほとんどです。
これは請負契約に限ったことではありません。
著作権の所在は、フリーランスが仕事を続けるうえで非常に重要なポイントです。
著作権を譲渡すると、自分で作成したものであっても依頼主に許可なく利用したり、他者に公開することができなくなります。
たとえば、システム開発の仕事で著作権を全て受け渡した場合、一部を流用して別のシステムを開発すれば契約違反になる可能性も。
また、フリーランスが仕事を受託するとき、営業時点で依頼主から過去成果物の提示を求められる場合もあります。
成果物の提示を求められたとき、どれだけ実績があっても、著作権を受け渡したものばかりであれば公開は容易ではありません。
そのため、契約時点で権利帰属の確認も忘れずに行いましょう。
ちなみに、権利帰属の取り決めは、秘密保持契約という別の契約によって行われる場合もあります。
契約書の内容をよく確認し、捺印するように心がけてください。
意外に気になる秘密保持契約(NDA)の締結とは
フリーランスとして活動していると、NDAという言葉を耳にする機会もあるでしょう。
NDAとはNon-Disclosure Agreementの頭文字を取ったもので、直訳すると秘密保持契約書という意味です。
秘密保持契約は、依頼主の情報漏えいを防ぐ目的や成果物の公開を制限する内容であることが多くあります。
フリーランスの仕事は、依頼主の情報がなければ進めにくいこともあるので、秘密保持契約を結ぶ機会も多いでしょう。
もし、秘密保持契約を締結するときは、著作権についての取り決めが含まれていないか注意して確認してください。
検収後の業務はないか
5つ目のポイントが、検収後の業務はないかです。
ライティングやソフトウェア開発では、納品後の修正依頼が契約に含まれているケースが多くあります。
たとえば、1週間以内なら3回まで修正を無償で依頼できる、修正依頼は別途費用が発生するなどです。
こうした、検収後の業務は基本的に期間が定められ、無期となるといつまでもその仕事の修正として請負することになることも。
悪徳な依頼主でないかぎりは、丁寧に決められていることがあるでしょう。
しかし、請負や業務委託の契約書はある程度まで自由に作ることができる代物です。
後々で困らないように、検収後の業務はないかまで契約時に確認しておきましょう。
フリーランスが契約を交わすときの注意点
どのような契約を結んだとしても、不利な条件にならないように内容の確認が大切です。
確認すべき内容と合わせて、契約時の注意点も知っておきましょう。
- 納品内容が変わることがある
- 契約書は名前でなく実態で判断される
納品内容が変わることがある
契約した後に納品すべき内容が変更した場合、契約内容も合わせて変更しましょう。
既にあなたが取り掛かっていた仕事分の請求や変更内容が技術的に可能なものか、納期は延ばせるのかといった確認が必要になります。
契約をしていても、依頼主の都合で納品内容が変わることはよくあることです。
納品内容が変わるなら、契約内容も変更する必要があると覚えておきましょう。
契約書は名前ではなく実態で判断される
依頼主とフリーランスの間で交わされる契約は、口頭でも成立します。
しかし、何かしらのトラブルで責任の確認をしなければいけないとき、契約をした事実の証明として活用するのが契約書です。
書面として残すことで、口約束より確実に内容を覚える、または思いだすことができます。
フリーランスが触れる契約書は、業務委託契約書などと名前が付けられている場合が多いです。
しかし、契約内容と契約書の名前は必ずしも一致しているとは限りません。
たとえば、業務委託契約書として交わされる契約の内容は、請負契約か準委託契約のどちらかに必ず当てはまります。
そして、仮に請負契約という名前の契約書でも、実態が準委託契約であれば、交わされた契約は準委託契約になるのです。
契約書は、その書類の名称に捉われず、内容をしっかりと確認しましょう。
フリーランスは簡単な副業からはじめよう
ここまで見てきたように、フリーランスでは契約関連で覚えることが多いです。
また、どの契約でも知識を持っていなければ適切に対処できないので、フリーランスの働き方にハードルの高さを感じた方もいるかもしれません。
フリーランスとして働きたいと考えている方は、クラウドソーシングサイトを利用した簡単な副業から始めてみましょう。
ランサーズやクラウドワークスといったクラウドソーシングは、運営会社が仲介することで始めたばかりの方でも使いやすいです。
多くの方が不安に感じる報酬支払に関しても、前払いのシステムがあるため、業務を遂行すれば必ず支払われます。
そのため、契約の不利が生じにくく、大きな損失を抱えることがありません。
リスクなくフリーランスとして働きたいという方は、副業としてクラウドソーシングの利用から始めてみましょう。
クラウドソーシングに関しては下記の記事で詳しく解説しています。
フリーランスで働くときの疑問をQ&A形式で解消
ここまで、フリーランスの契約について説明してきましたが、働き方に関してはまだ疑問が残っているかもしれません。
最後に、フリーランスで働くときによくある疑問をQ&A形式で解説します。
- フリーランスは労働基準法で守られる?
- フリーランスとアルバイトの違いは?
- フリーランスとして働くと税金はどうなる?
本業・副業問わず、フリーランスで知っておきたい知識ですので、確認してみてください。
Q1.フリーランスは労働基準法で守られる?
労働基準法は労働者を不当な雇用条件から守るための法律です。
フリーランスは労働者に当たらないため、労働基準法は適用されません。
しかし、フリーランスは下請法という法律で不当な働き方から守られています。
そもそもフリーランスはいつ働いてもいい、労働時間に縛りがない働き方です。
そのため、残業といった概念はありませんが、企業と取引する際に金額が支払われないなどの問題はしばしば発生します。
こういった問題を防ぐのが下請法です。
不当な未払いや減額といった金銭面でフリーランス側が不利になる行為を禁止しています。
つまり、下請法があることで、フリーランス側に不備がなければ、企業の支払い義務は生じるという点を頭に入れておきましょう。
Q2.フリーランスとアルバイトの違いは?
フリーランスとアルバイトの違いは、雇用形態です。
アルバイトは雇用主に雇われ、労働者として働きます。
フリーランスには、依頼主がいても雇用主はいません。
自由な働き方をしている人を指す言葉として、フリーターというものがあります。
意味や語感がフリーランスと似ていますが、雇用形態で明確な違いがあることは覚えておきましょう。
Q3.フリーランスとして働くと税金はどうなる?
フリーランスは、国に対して自ら収入を知らせる確定申告をする必要があります。
厳密に言えば、全く収入がない状態であれば、申告の必要はありません。
しかし、フリーランスとして働いていれば、基本的に収入は発生するので申告しましょう。
確定申告では、所得税の計算を行います。
ここで注意したいのが、副業フリーランスの確定申告です。
本業があり、フリーランスとしても働いている場合、副業収入が20万を超えた分は確定申告を行う必要が出てきます。
また、20万円を超えない収入でも、住民税の確定申告は必要です。
確定申告は考えることも多く大変ではありますが、基本的に申告さえしておけば脱税になることはありません。
まとめ
フリーランスとして独立して稼ぐためには、請負契約や準委託契約などの業務委託契約の種類を詳しく理解しておきましょう。
契約や関連する法律を知らないと、取引先に迷惑がかかるだけでなく、あなた自身の不利益になる可能性が高まります。
取引先と気持ちよく取引して、自分の身を守るためにも、契約内容はしっかりと確認してください。
もしあなたがフリーランスを始めたいと考えているなら、クラウドソーシングの仕事から慣れるのもおすすめです。
フリーランスとして実際に働きながら、契約についても理解を深めていきましょう。